特定技能生

特定技能制度について

特定技能は、2019年4月1日より新たに導入された外国人の在留資格で、特定技能12業種において外国人の就労が認められる制度です。

国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることは制度の目的とされております。

特定技能1号 入国までの流れ

受け入れ分野

現在、下記の12種類の産業分野で受け入れ可能で、今後、追加される見込みです。

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の 12 分野です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業分野
  4. 建設分野
  5. 造船・舶用工業分野
  6. 自動車整備分野
  7. 航空分野
  8. 宿泊分野
  9. 農業分野
  10. 漁業分野
  11. 飲食料品製造業分野
  12. 外食業分野

特定技能2号で外国人を受け入れることができる産業分野は、「介護」を除く上記11分野です。

特定技能ミャンマー人材送り出しまでの流れ

材採用の申し込み

まずは受け入れ企業様のニーズをお聞きします。 職種の雇用条件等の求人情報をお聞きした上で、弊社から特定技能ミャンマー人材送り出しに関する詳細及びこれらにかかる費用等をお伝えします。

弊社の送り出し事業に関して合意を頂けましたら、採用に関する申込書及びデマンドレター(求人票)等をご提出頂きます。 その後、雇用条件書等の必要な書類をご準備頂き、ミャンマー現地面接のための渡航スケジュールを決めます。

募集・面接

求人情報をもとに対象者を募集し面接を行います。ズーム及びスカイプ等でのオンライン面接も対応しておりますが、受け入れ企業の採用ご担当様にはなるべく現地へ足をお運び頂き、最終的な採用人材確定の為の面接をおすすめしております。

在留資格認定証明書交付

人材確定後すぐに、送出機関と受入企業は在留資格申請の為の書類作成にとりかかります。中には企業様にご準備頂くものもございますので、ご協力をよろしくお願い致します。

必要書類が全て揃いましたら、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の申請を行い、審査が終わると在留資格認定証明書が交付されます。

ビザ発給・日本入国

在留資格認定証明書が交付された後、こちらを 持参し、在ミャンマー日本国大使館でビザの 申請を行います。 在留資格認定証明書、ビザ、及び、ミャンマー 出国時に必要となるスマートカードを交付された特定技能ミャンマー人材は、企業様の配属希望日を考慮して入国日を決定します。